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新宿区の住み替え促進協力店

住宅に関する助成・融資 / [1] 住宅に関する制度

(1) 民間賃貸住宅の家賃助成

※区内の民間賃貸住宅に居住する家賃負担を軽減する制度

〈助成の内容〉

① 子育てファミリー世帯
助成額 月額3万円(定額) 家賃額を上限とする。
助成期間 最長5年間
② 学生及び勤労単身者
助成額 月額1万円(定額) 家賃額を上限とする。
助成期間 最長3年間

〈申請資格〉

※家主が親族の場合や、公的住宅等の入居者は対象外となります。

① 子育てファミリー世帯
1. 義務教育終了前の児童を扶養し、同居している。
2. 区内の民間賃貸住宅に住んでいる。
3. 世帯の総所得が510万円以下であり家賃が22万円以下である。
4. 住民税や家賃の滞納がなく、生活保護等を受けていない。
5. 本制度の適用を受けたことがない。
6. 申込年度に、「子育てファミリー世帯居住支援」による、「予定登録」の申請中、決定、助成中に該当しない。
② 学生及び勤労単身者
1. 区内の民間賃貸住宅に住む、18歳~28歳の方。(10月1日時点)
2. 家賃が9万円以下で滞納がなく、生活保護等を受けていない。
3. 本制度の適用を受けたことがない。
4. 申込年度に、「子育てファミリー世帯居住支援」による、「予定登録」の申請中、決定、助成中に該当しない。

〈応募方法〉

応募期間あり。毎年10月上旬頃、「広報しんじゅく」等で発表。
※募集人数が上回った場合、抽選となります。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

(2) 子育てファミリー世帯居住支援(転入転居の助成)

義務教育終了前の子供を扶養する世帯が、区の内外から区内の民間賃貸住宅に住み替える際に、費用の一部を助成する制度。

〈助成の内容〉

① 転入助成
転居一時金 賃貸契約時の礼金、仲介手数料の合計で、最大36万円
移転費用 引越しの荷物の運搬にかかった費用の実費で、最大20万円
② 転居助成
家賃差額 転居前後による家賃の差額分を助成。
月額上限25,000円迄 最長2年間助成。
移転費用 引越しの荷物の運搬にかかった費用の実費で、最大20万円

〈申請資格〉

※家主が親族の場合や、公的住宅等の入居者は対象外となります。

① 転入助成
1. 申込時に区外に住んでいて、区内の民間住宅に転入を予定している世帯。
② 転居助成

1. 申込時に区内民間賃貸住宅に住んでいて、区内民間賃貸住宅へ転居を予定している世帯。
2. 転居後の住宅の間取りが、要件を満たしていること。

※上記1と2の共通要件
 ・義務教育終了前の児童を扶養し、同居している世帯。
 ・転入または転居後の家賃が18万円以下の世帯。
 ・住民税や家賃の滞納がなく、生活保護等を受けていない。
 ・世帯の総所得が下記の表に定める基準内であること。

扶養世帯の人数 総所得金額 扶養世帯の人数 総所得金額
1人 530万以下 2人 568万以下
3人 606万以下 4人 644万以下
5人 682万以下    

〈応募方法〉

随時受付。予定数に達した時点で締め切り。
区内民間賃貸住宅の賃貸借契約前に、「予約登録申請」が必要。
予約登録申請後、引越しをしてから1か月以内に「転入助成申請」または「転居助成申請」を行って下さい。

〈お問い合わせ先・パンフレット配布場所〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

(3) 住み替え居住継続支援

※民間賃貸住宅にお住いの高齢者世帯等が住宅を取り壊すこと等を理由に、家主から立ち退きを求められ、区内の別の民間賃貸住宅に転居する際にかかる費用の一部を助成する制度。

〈助成の内容〉

① 移転費用
引越しの荷物の運搬にかかった費用の実費で、最大15万円
② 家賃差額
転居前後の家賃の上昇分の半分を24か月分一括支給

〈対象となる世帯〉

① 高齢者世帯
65歳以上の単身世帯、又は60歳以上の方のみで構成する65歳以上の方を含む世帯
② 障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、又は愛の手帳3度以上、又は精神障害者保険福祉手帳を所持する方を含む世帯
③ ひとり親世帯
18歳未満の児童と、その児童の父、又は母、もしくは養育者のみで構成する世帯

〈申請資格〉

1. 現在住んでいる区内の民間賃貸住宅から、取り壊し、売却、廃止等の理由により6か月以内の立ち退きを求められている、独立した日常生活を営む世帯。
2. 転居前の住宅に、引き続き1年以上居住している事実を住民票で確認できること。
3. 世帯の総所得金額が、
  単身世帯→256万8千円以下であること。
  二人以上の世帯→一人増えるごとに38万円を加算した金額以下であること。
4. 立ち退き料が、256万8千円以下であること。
5. 立ち退き先の住宅が定まっていないこと。
6. 立ち退き先の住宅の家賃が、
  単身世帯→12万円以下であること。
  二人以上の世帯→15万円以下であること。
7. 転居前後の民間賃貸住宅の家主が、2親等以内の親族ではないこと。

〈応募方法〉

随時受付。
区内民間賃貸住宅の賃貸借契約前に、「支援予定登録申請」が必要。
支援予定登録申請後、引越しをしてから1か月以内に「支援申請」を行って下さい。
※転居先を探すのが困難な方は、住み替え相談をご利用下さい。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

(4) 高齢者等の入居支援

①家賃等債務保証料の助成

※保証人が見つからず、区内の民間賃貸住宅への入居が困難となっている高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯の入居を支援するため、区の協定保証会社をあっ旋し、保証料を助成する制度。

〈助成の内容〉

一定の保証料をお支払いいただくことで、保証会社が家賃等の債務を保証。

〈保証料の助成〉

あっ旋後、保証契約時に支払った保証料を助成します。(上限額あり。生活保護受給世帯への助成はなし。)

〈申請資格〉

緊急連絡先がある60歳以上の方のみで構成される世帯、障碍者世帯、ひとり親のいずれかの世帯。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

②緊急通報装置等の利用料助成

※賃貸住宅への入居負担を軽減するため、緊急通報装置等を設置した高齢者に利用料の一部を助成する制度。

〈助成額〉

利用料(年間54,780円)の半額を助成。 助成は5年間を限度。
※利用料は、契約するサービスの組み合わせで変わることがあります。

〈対象者〉

区内の賃貸住宅に居住する60歳以上のひとり暮らしの方で、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターと見守りサービスの利用契約を締結し、1年間利用する方。年間の所得が2,568,000円以下であること。

〈申請資格〉

1. 区内の賃貸住宅に居住する60歳以上の一人暮らしの方で、
 (公財)東京都防災・建築まちづくりセンターと見守りサービスの利用契約を締結し、1年間利用する方。
2. 年間の所得が256万8千円以下でであること。

〈応募方法〉

(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターで見守りサービスを申し込み、利用料の助成を区に申請する。

〈お問い合わせ先〉

・見守りサービスの利用
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター TEL.03-5466-2635
・助成金
新宿区都市計画部 住宅課居住支援可係 TEL.03-5273-3567

※見守りサービスとは
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「あんしん居住制度」で提供するサービス一つです。
自宅に緊急通報装置と生活リズムセンサーを設置し、携帯型ペンダントを身につけ、この3つで24時間室内での安否を見守ります。緊急のときに本人が通報ボタンをおしたり、一定時間反応がない場合は受信センターに通報が届き、出動員がかけつけて安否の確認を行うサービスです。

(5) 災害時居住支援

※災害により住宅に居住できなくなった世帯が一時的な居住先を確保した場合に、かかった費用の一部を助成する制度。

〈助成額〉

単身者世帯 入居一日あたり、5,000円
2人以上の世帯 入居一日あたり、6,000円

を上限に実費を助成。 助成期間は60日が限度

〈対象となる居住先〉

区内のアパート、マンションなど民間賃貸住宅ホテル、旅館などの一時宿泊施設
※社宅、親族所有の物件、公営住宅、UR住宅、友人宅の間借りなどの場合は対象になりません。

〈申請資格〉

1. 火災、水害等で住んでいた住宅に居住できなくなった世帯。
2. 被災から30日以内に居住先を確保した世帯。
3. 被災時に新宿区内に居住していた世帯で、被災後も引続き新宿区内に居住する世帯。
4. 生活保護を受給していない世帯。

〈応募方法〉

随時受付。
居住先を確保した後、災害から40日以内に住宅課に申請。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

住宅に関する助成・融資 / [2] 新宿区のその他の制度

(1) 高齢者向住宅改修費の支給

介護保険 住宅改修

〈改修内容〉

・手すりの取付
・段差の解消
・滑りの防止等のための床材の変更
・扉の取替え
・和室から洋式への便器の取替え

〈助成額〉

20万円までの改修費で、その8割又は9割に相当する額を支給
(1割または2割は本人負担)

〈申請資格〉

1. 要介護・要支援認定を受けた被保険者の方で、自立した日常生活を送るための支援として住宅改修が必要な方

〈応募方法〉

必ず事前に新宿区福祉部介護保険課給付係に相談する

〈お問い合わせ先〉

新宿区福祉部 介護保険課給付係 TEL.03-5273-4176

自立支援 住宅改修

〈改修内容〉

・手すりの取付
・段差の解消
・滑りの防止等のための床材の変更
・扉の取替え
・和室から洋式への便器の取替え

〈助成額〉

20万円までの改修費で、その9割に相当する額を支給
(1割は本人負担)

〈申請資格〉

区内に住所がある65歳以上の介護保険の認定結果が非該当(自立)の主のうち、日常生活動作に不安のある方

〈応募方法〉

必ず事前に新宿区福祉部介護保険課給付係に相談する

〈お問い合わせ先〉

新宿区福祉部 介護保険課給付係 TEL.03-5273-4176

住宅設備 改修

〈改修内容〉

・浴槽の取替え
・流し・洗面台の取替え
・和式便器から洋式便器への取替え

〈助成額〉

改修内容により異なります。
(お問い合わせください。)

〈申請資格〉

区内に住所がある65歳以上で
介護保険の認定結果が要支援または要介護の方で、介護保険の同種類の給付を受けていない方。
(但し、流し、洗面台の取替は、車いすを使用する方で既存設備の使用が困難である方。)

〈応募方法〉

必ず事前に新宿区福祉部介護保険課給付係に相談する

〈お問い合わせ先〉

新宿区福祉部 介護保険課給付係TEL.03-5273-4176

(2) 建築物等耐震化支援事業

木造住宅等

〈改修内容〉   〈助成額〉
・予備耐震診断 専門の技術者を無料で派遣。
・耐震詳細診断と補強設計 15万円を限度に費用の一部を補助。
・耐震改修工事 25万円~300万円を限度に費用の一部を補助
・工事監理 8万円を限度に費用の一部を補助

耐震シェルター、耐震ベッドの設置

〈改修内容〉   〈助成額〉
・耐震シェルター 45万円を限度に費用の一部を助成。
・耐震ベッド 35万円を限度に費用の一部を補助。

非木造建物

〈改修内容〉   〈助成額〉
・アドバイザー派遣と簡易耐震診断 専門の技術者を無料で派遣。
・耐震詳細診断と補強設計 各200万円を限度に費用の一部を補助。
・耐震改修工事 1千万円~1億円を限度に費用の一部を補助
(建物の用途・規模によって上限額が異なります。)

ブロック塀等の除去

〈改修内容〉   〈助成額〉
・ブロック塀等の除去 20万円を限度に費用の一部を補助

がけ・擁壁等の安全性

〈改修内容〉   〈助成額〉
・がけ・擁壁等の安全性 簡易検査を行う専門の技術者を無料で派遣。

〈応募方法〉

条件等はお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 地域整備課 TEL.03-5273-3829

(3) アスベスト対策費助成

建築物の安全性の向上を目指し、アスベストによる健康被害を予防するために、アスベスト対策費を助成。

〈改修内容〉   〈助成額〉
・アスベストの含有調査費 含有調査費の相当額 ただし1棟あたり上限25万円。
・アスベストの除去等の工事費 除去等の工事費の2/3相当額
・一戸建ての住宅 1棟あたり上限50万円。
・分譲マンション・小規模な民間建築物 1棟あたり上限300万円。

〈申請資格〉

区内に助成の対象となる建築物を所有する個人、中小企業の事業者、分譲マンション等の管理組合の代表者

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 建築調整課 TEL.03-5273-4268

(4) その他の助成

① 接道部 緑化の助成

〈内容〉

道路に面している場所に生垣及び植樹帯をつくる方に造成費用の一部を助成。
※既存のブロック塀の撤去費用の一部も助成します。

〈お問い合わせ先〉

新宿区みどり土木部 みどり公園課 TEL.03-5273-3924

② 屋上等 緑化の助成

〈内容〉

既存の建築物または敷地面積が1000㎡未満の新築・改築工事により、
建築物の屋上や壁面を緑化する方に、工事費用の一部を助成。

〈お問い合わせ先〉

新宿区みどり土木部 みどり公園課 TEL.03-5273-3924

③ 私道の舗装・排水設備工事の助成

〈内容〉

公道または私道に接続し、一般に供用されている幅1.5m以上の私道における
舗装の新設・改修・排水設備の改修に対して、区算定工事費の80%を助成。

〈お問い合わせ先〉

新宿区みどり土木部 みどり道路課 TEL.03-5273-3579

④ 擁壁及びがけ改修等の支援事業

〈内容〉

高さ1.5m以上で、助成対象要件に適合する擁壁を新設または築造替えする場合に、工事費用の一部を助成。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 建築指導課 構造設備担当 TEL.03-5273-3745

⑤ エレベーター防災対策 改修支援事業

〈内容〉

対象建築物においてエレベーターの防災対策改修工事をする場合に、工事費用の一部を助成。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 建築指導課 構造設備担当 TEL.03-5273-3745

住宅に関する助成・融資 / [3] 東京都の制度

(1) マンション改良工事助成

※分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の供用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など
 計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成。(利子補給)

〈利子補給対象額〉

住宅金融支援機構の融資額(工事費の80%または戸当たり150万円のいずれか低い額)を限度

〈利子補給額〉

住宅金融支援機構の金利が1%低利になるように都が管理組合に対し利子補給

〈利子補給期間〉

住宅金融支援機構の融資を受ける期間(7年間限度)

〈申込資格〉 ※必ずすべての条件を満たしていること

1. 都内にある耐火構造の分譲マンションの管理組合。
2. 住宅金融支援機構の「マンション共用部分のリフォーム融資」を受け、
  かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
3. 本制度による申込が2回目以降の場合は、
  前回の申込時(10年以上経過している場合)に受けた管理規約や長期修繕計画等の改善指導事項が改善されていること。
4. 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前の建築確認)では、耐震診断又は簡易耐震診断を実施していること。

〈お問い合わせ先〉

東京都都市整備局住宅政策推進部 マンション課 TEL.03-5320-5004
ホームページ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
住宅金融支援機構 まちづくり業務グループ TEL.03-5800-9366

住宅に関する助成・融資 / [4] 住宅金融支援機構の融資

(1) フラット35

※機構が民間金融機関と提携した長期固定金利の融資制度。

〈主な申込資格〉

・自己所有で申込者本人又は親族居住用の住宅を建設等する方で、年収に占める全ての借入返済額の割合が一定基準の方
・申込日現在70歳未満の方

〈融資額・利率〉

100万円以上8000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額以内。
※利率は取扱金融機関により異なりますので、直接取扱金融機関におたずねいただくが、
 下記問い合わせ先におたずねください。
※このほかにも、「財形住宅融資」や「リフォーム融資」などがあります。

〈お問い合わせ先〉

住宅金融支援機構お客様コールセンター TEL.0120-0860-35 ホームページ http://www.flat35.com/

住宅に関する相談・紹介・施策 / [1] 新宿区無料住宅相談

(1) 住み替え相談

※新宿区内の民間賃貸住宅のお部屋探しを手伝います。
相談員と面談の上で、希望に沿う物件があれば「住み替え促進協力店」をご紹介。
※株式会社未来投資不動産は「住み替え促進協力店」になります。
円滑な転居が困難な高齢者や障害者の方にも専任のスタッフが親切・丁寧にお部屋を紹介いたします。

〈応募方法〉

相談は予約制です。事前に電話で予約してください。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

(2) 不動産取引相談

※不動産の売買や借地借家の賃貸借契約に関する問題等について助言します。

〈応募方法〉

相談は予約制です。事前に電話で予約してください。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

(3) 住宅資金融資相談

※住宅の建設、購入や増改築に住宅ローン等の利用を考えている方向けにローンの仕組みを説明し、
 住宅ローン等の利用に際しての助言します。
 (金融機関の窓口や金融商品の紹介、あっせんは行いません。)

〈応募方法〉

相談は予約制です。相談日の週の火曜日までに予約してください。

〈お問い合わせ先〉

新宿区都市計画部 住宅課居住支援係 TEL.03-5273-3567

住宅に関する相談・紹介・施策 / [2] その他の相談制度

(1) サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを掟供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えています。

登録住宅は、ホームページなどで閲覧することができます。

〈お問い合わせ先〉

一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会
「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局 TEL.03-5229-7565
ホームページ https://www.satsuki-jutaku.jp/

(2) 東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度

高齢者の多様なニーズに対応するため、東京都で定める一定の基準を満たす高齢者の入居を拒まない賃貸住宅について、東京都が独自に実施する情報登録閲覧制度により、高齢者等に広く情報捉供を行います。

東京都内に所在する住宅で、高齢者世帯の入居を円滑に受け入れる賃貸住宅「東京シニア円滑入居賃貸住宅」及び専ら高齢者世帯又はその配偶者を賃借人とする賃貸住宅「東京シニア専用賃貸住宅」の情報を提供します。

〈お問い合わせ先〉

(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター TEL.03-5466-2477
ホームページ https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/

(3) 高齢者住宅財団の家賃債務保証制度

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の方が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、家賃住宅への入居を支援する制度です。

財団が当該世帯の家賃債務等を保証することにより、賃貸住宅の経営者には家賃の不払い時への心配がほとんど無くなり、安心して当該世帯を賃貸住宅に入居させることが可能となります。

区の高齢者等入居支援制度を利用した場合は、保証料が助成されます。

〈お問い合わせ先〉

(一財)高齢者住宅財団 TEL.0120-602-708 TEL.03-6880-2781
ホームページ https://www.koujuuzai.or.jp/

(4) あんしん居住制度

(公財)東京都防災・建築まちづくリセンターでは、住み慣れた住宅や地域で安心して生活ができるよう、
急病や孤独死などの不安を解消するため、次の事業を行っています。

○見守りサービス
「生活リズムセンサー」「緊急通報装置」「携帯用ペンダント」により、
24時間安否の確認と緊急時の対応を行います。
※見守りサービスのご利用には、区の助成制度があります。
○葬儀の実施
亡くなった場合に、死亡診断書の受け取りから火葬・納骨までを行います。
○残存家具の片付け
亡くなった後に、住宅に残された貴重品を除く家財の片付けを行います。

〈お問い合わせ先〉

(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター TEL.03-5466-2635
ホームページ https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/

(5) 「家具転倒防止器具」取付け事業のご案内

詳細を見る


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